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法定相続分とは

法定相続分=各相続人の取り分


各相続人はどのくらい相続できる?
各相続人がどのくらい相続することができるのかは、「民法」で定められています。
民法では、各相続人の取り分を定めており、それは「法定相続分」と言われるのです。

法定相続分は、相続人の立場によって異なります。

もっとも法定相続分が大きいのは配偶者です。
血族相続人については、被相続人から見て立場が近い者であればあるほど法定相続分は大きくなります。

なお、法律によって法定相続分が決まっているからといって、必ず法定相続分の通りの取り分で相続しなければいけないわけではありません。相続人間で「遺産分割協議」をすることや、被相続人になる者が「遺言書」を作成することで、各相続人の取り分を変えることができるのです。

各相続人の法定相続分


前述したように、法定相続分は配偶者がもっとも大きく、血族相続人については被相続人からの立場によって法定相続分の大きさが異なります。

詳しくは、以下の図表をご覧ください。血族相続人については、「子、直系尊属、兄弟姉妹」の順に差がつけられていることがわかるでしょう。

  子がいる 子がいない 子・直系尊属がいない 子・直系尊属・兄弟姉妹がいない
2分の1      
直系尊属   3分の1    
兄弟姉妹     4分の1  
配偶者(注) 2分の1 3分の2 4分の3 1(注)
(注)上記「1」は、すべてを相続することを意味します。

具体的な法定相続分算定の注意点


法定相続分の概要は上記で述べた通りですが、具体的な法定相続分を算定するにあたっては以下の点に注意してください。

①相続人の特定は「戸籍」に基づいてする
血族相続人が複数いた場合は、「2分の1(子)」「3分の1(直系尊属)」「4分の1(兄弟巣姉妹)」を、血族相続人の頭数で割って具体的な相続分を算定します。

たとえば子が2人いた場合、子としての法定相続分「2分の1」を、2人で案分することになり、子はそれぞれ4分の1の割合で相続することになります。あくまで2分の1は、「子全体としての取り分」になるのです。

②半血の兄弟姉妹に要注意
兄弟姉妹が相続人である場合に、兄弟姉妹のなかには、親の双方を同じくする全血の兄弟姉妹と、親の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹がいたとします。

このとき、半血の兄弟姉妹の取り分は、全血の兄弟姉妹の半分になります。
たとえば兄弟姉妹が相続人になる場合に全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹がそれぞれいたとしたら、全血の兄弟姉妹が「12分の2」を、半血の兄弟姉妹が「12分の1」を相続します(この場合も「兄弟姉妹全体で4分の1になる」という点は上記と同様です。)。

③非嫡出子の相続分は嫡出子と同じになった
法律婚にある男女の間から生まれた子のことを嫡出子といい、そうではない男女から生まれた子のことを非嫡出子といいます。

昔の民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でしたが、この民法の規定が憲法違反だと判断されました(最大決平成25年9月4日)。これを受けて民法の一部が改正され、非嫡出子の相続分は、嫡出子のそれと同じであるとされました。

したがって相続人のなかに子が複数いる場合は、単純に頭数で割ればよいのです。