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自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言作成のポイント


相続の場面でよく見かける遺言は2種類あり、それは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公証人の関与なしに作成できるのが自筆証書遺言であり、作成は簡単にできてしまいます。

自筆証書遺言の作成方法


民法によると、自筆証書遺言を作成するためには次の通りです。

民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。


遺言者本人が書く
自筆証書遺言は、本人が書かなければいけません。条文によると「遺言者が~自書し」とされていることから、代筆ではなく本人が書くのです。

では、文字が書けなければ遺言は作成できないのかというと、そんなことはありません。自筆証書遺言ではなく「公正証書遺言」という形であれば、遺言内容を遺言者が公証人に「口授」して遺言を作成することになるため、文字が書けない方も遺言を作成できるのです。

全文、日付及び氏名を自書
自筆証書遺言は、遺言者が自書して作成することになりますが、注意しなければいけないのは自書する内容です。遺言書を作成する際に、パソコンなどを使って遺言の文章を記載し、自分の名前の箇所だけ自書する方がいますが、これでは遺言が無効になってしまいます。

条文によると、「遺言者が、全文、日付及び氏名を自書すること」が求められているのですから、名前(氏名)だけ自書された遺言は要件が満たされたことになりません。すべてにおいて、一字一句自分自身で書く必要があると覚えておくとよいでしょう。

日付を記載
遺言書には、日付を記載しなければいけません。

これは遺言を作成した日を明らかにすることで、内容が矛盾する遺言が複数見つかった場合に、どの遺言書に基づけばよいのかを明らかにするためでもあります。たとえば「不動産は長男に~」という遺言を作成した後に、「不動産は二男に~」という遺言を作成した場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したと扱われます。日付がない場合は、これらの遺言のうちどちらの遺言に基づいて相続手続をすればいいのか判断できなくなってしまいます。

日付の記載は、「年月日」の形で記載しましょう。「何年何月吉日」と記載してしまう方がいますが、これだと遺言の作成日を特定することができず、遺言が無効になってしまいます。

自筆証書遺言なら、検認が必要になる


簡単に作成できる自筆証書遺言ですが、簡単なのは作成する段階の話です。自筆証書遺言を作成した方が死亡し、相続人がその遺言書に基づいて相続手続を進める場合には、家庭裁判所である手続が必要になり、意外と面倒なことになります。

自筆証書遺言を発見した相続人は、その遺言書を家庭裁判所に持ち込み「検認」を受けなければいけません。裁判所のホームページによると、検認とは次の通りです。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。


この検認を受けるためには、家庭裁判所に検認の申し立てをしなければいけません。また、遺言書に封がしてある場合であれば、封を切らずに遺言所を裁判所に持ち込みましょう。

公正証書遺言がおすすめ


自筆証書遺言は、上記で述べたように要件を満たすことができなければ無効になってしまいます。また、手軽に作成できるとは言っても、実際の相続手続においては、前提として検認が必要になるなど、面倒なことがあります。

遺言書を作成するなら、公証人の関与に基づいて作成する公正証書遺言をおすすめいたします。公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成する以上は無効になることもなければ、相続手続にあたっては、前提としての検認が不要になるためです。

公正証書遺言の作成