自筆証書遺言の作成方法
民法によると、自筆証書遺言を作成するためには次の通りです。
民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
遺言者本人が書く
自筆証書遺言は、本人が書かなければいけません。条文によると「遺言者が~自書し」とされていることから、代筆ではなく本人が書くのです。
では、文字が書けなければ遺言は作成できないのかというと、そんなことはありません。自筆証書遺言ではなく「公正証書遺言」という形であれば、遺言内容を遺言者が公証人に「口授」して遺言を作成することになるため、文字が書けない方も遺言を作成できるのです。
全文、日付及び氏名を自書
自筆証書遺言は、遺言者が自書して作成することになりますが、注意しなければいけないのは自書する内容です。遺言書を作成する際に、パソコンなどを使って遺言の文章を記載し、自分の名前の箇所だけ自書する方がいますが、これでは遺言が無効になってしまいます。
条文によると、「遺言者が、全文、日付及び氏名を自書すること」が求められているのですから、名前(氏名)だけ自書された遺言は要件が満たされたことになりません。すべてにおいて、一字一句自分自身で書く必要があると覚えておくとよいでしょう。
日付を記載
遺言書には、日付を記載しなければいけません。
これは遺言を作成した日を明らかにすることで、内容が矛盾する遺言が複数見つかった場合に、どの遺言書に基づけばよいのかを明らかにするためでもあります。たとえば「不動産は長男に~」という遺言を作成した後に、「不動産は二男に~」という遺言を作成した場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したと扱われます。日付がない場合は、これらの遺言のうちどちらの遺言に基づいて相続手続をすればいいのか判断できなくなってしまいます。
日付の記載は、「年月日」の形で記載しましょう。「何年何月吉日」と記載してしまう方がいますが、これだと遺言の作成日を特定することができず、遺言が無効になってしまいます。