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遺産の調査~不動産~

相続財産である不動産の調べ方


被相続人所有の不動産があった場合は、「相続登記」を申請するのが通常です。相続登記は義務ではありませんが、相続登記をしないままでいることは、様々なデメリットがあります。

では、相続財産のなかにある「不動産」は、どのように調べたらよいのでしょうか。相続人が当然のように把握している被相続人の「自宅」などの不動産は、調べなくてもその所在等は明らかです。一方で投資物件などのように、相続人が把握していない被相続人の不動産は、調べるのは難しくも思えます。ここで「不動産」の調べ方を解説しましょう。

権利証の確認


不動産の権利証(登記済証、登記識別情報通知書)とは、不動産を取得したときに受け取ることになる書類です。取得した不動産を処分(売買や贈与)するときに法務局に提出する書類であるため、金庫などで大切に保管するのが通常です。

遺産のなかに不動産があった場合は、被相続人の名前が記された「権利証」がどこかに存在するのが通常です。金庫や机の引き出しなどから不動産の「権利証」があれば、その権利証にかかる不動産は、被相続人の遺産である可能性があります。

権利証が見つかった場合は、当該不動産の登記事項証明書(一般には「登記簿謄本」という)を法務局で取得し、不動産の権利関係を確かめましょう。登記事項証明書の「甲区」という箇所に、被相続人の名前があったら、その不動産は被相続人の遺産である可能性があります。

固定資産税の課税明細書・納税通知書で調べる


不動産を所有していたら払わなければいけないのが「固定資産税」です。固定資産税は、毎年の確定申告のような申告などしなくとも、自動的に役所から納付書が送られてきて、支払うことが求められます。

納付書が送られてくるときに添付されているのが、「課税明細書」または「納税通知書」です。納付書に書かれてある税額は、何をもとに計算のしたのが分かるようになっているのがこれらの書面の役割です。

「課税明細書」または「納税通知書」を確認すると、納税義務者がどこの土地・建物を持っているかがわかります。固定資産税は、所有している不動産に対して課税されるものですから、それらの書類には「不動産」に関する事項が書かれているのです。

故人の荷物を整理しているなかで「課税明細書」または「納税通知書」を発見したら、「不動産の表示」を確認しましょう。その不動産のなかに、相続人が把握していない不動産があった場合は、法務局で登記事項証明書を取得して権利関係を調べたらよいのです。

名寄帳の取得


固定資産税について注意しなければいけないのは、固定資産税は不動産を所有していたとしても、その不動産の価値が低い場合には、支払う必要がない場合もあることです。固定資産評価額が低く、「非課税」になっている不動産があるのです。

固定資産税が非課税であれば、課税明細書や納税通知書が届かないことになります。そうなると所有していた不動産の所在を確認することは難しくなります。

このような場合は、「名寄帳」を取得して不動産を確認するとよいでしょう。名寄帳とは、ある人物が所有していた不動産の一覧表です。たとえば被相続人のAさんが札幌市中央区に所有していた不動産を調べたい場合に、Aさんの札幌市中央区での名寄帳を取得すれば、Aさんが中央区に持っていた不動産を確認することが可能です。

問題なのは、名寄帳は各自治体ごとに発行されるものであり、一覧表に掲載される不動産も役所が管轄している範囲内に限定されてしまう点です。札幌市で名寄帳を取得しても、小樽や帯広の不動産がそこに掲載されていることはありません。

全国すべての自治体に名寄帳の取得を請求することは現実的ではありませんので、不動産を持っているであろう自治体」に絞って取得の請求をすればよいでしょう。

不動産の相続手続き(相続登記)については、
下記情報も参考になります。
相続登記については、以下の記事もご覧ください。

相続登記(不動産名義変更)

相続登記の実費(登録免許税)