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自筆証書遺言の押印は「拇印」や「指印」でもいいが…

実印や届出印などが望ましい


民法の条文によると、自筆証書遺言には遺言を作成した者が押印しなければいけません。

「押印」といえば、実印による押印や認印による押印など、いくつもの種類がありますが、民法には「実印による押印が必要」などとは書いてくれていません。どの印鑑を使って押印したらよいのか、ここで解説しましょう。

実印でなくてもいい、拇印・指印でもいい


自筆証書遺言への押印は、実印でなくても構いません。いわゆる認印でもよいとされているのです。
さらに、最高裁判所の見解によると、拇印・指印でもよいとされています。最高裁判所によると、次の通りです。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書し た上、押印することを要するが、ここにいう押印としては、遺 言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもつて足りるものと解するのが相当である(最判平成元年2月16日)。


民法が押印を求めたのは、押印によって遺言を作成した者の同一性とその真意を確保することにあります。
また、押印をすることは、文書の完結を意味するのが我が国の慣行であるため、押印が求められていると言えます。これらを満たすことができれば、「押印」としての機能があるため、自筆証書遺言への押印は認印はもちろん、拇印・指印でもよいと判断されたのです。

拇印・指印だと何が困る?


自筆証書遺言への押印は、拇印や指印ですることは得策とは言えません。当然ですが、遺言の有効無効が争われたときに、遺言者本人の拇印・指印であることを証明することが極めて難しいからです。

遺言の有効無効が争われたときに、押印が拇印・指印であっても、遺言者本人の拇印・指印との照合によって、本人の拇印・指印であるを確認することまでは求められていません。遺言書の体制や作成・保管状況などによって、遺言が本物であり、有効であると主張・立証することができないわけではないのです。

しかしながら、遺言者が死亡し、その押印を通して遺言の効力に関する争いが生じる可能性もあるため、押印は実印が望ましいといえます。実印であれば、印鑑証明書との照合が可能であるためです。

自筆証書遺言を作成したいなら


自筆証書遺言の作成は、他の遺言に比べると簡単にできてしまいます。しかしながら、上記で述べたように、その有効無効をめぐって争いになることもあります。専門家に相談して、その要件をしっかり満たした状態で作成するべきです。