実印や届出印などが望ましい
民法の条文によると、自筆証書遺言には遺言を作成した者が押印しなければいけません。
「押印」といえば、実印による押印や認印による押印など、いくつもの種類がありますが、民法には「実印による押印が必要」などとは書いてくれていません。どの印鑑を使って押印したらよいのか、ここで解説しましょう。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書し た上、押印することを要するが、ここにいう押印としては、遺 言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもつて足りるものと解するのが相当である(最判平成元年2月16日)。