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日本国籍がなければ「法定相続情報証明制度」は利用できない?
戸籍がなければ制度の利用はできない
法務局から発行される「法定相続情報一覧図の写し」が戸籍一式の代わりになり、各種相続手続が簡単に行えるようになるのが「法定相続情報証明制度」です。制度の概要については、下記リンクも参考にしてください。
法定相続情報証明制度の利用
制度を利用するためには「戸籍」が必要
法定相続情報証明制度の利用の申出には、下記の戸籍が必要です。
①被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の
出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
②相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
つまり、制度を利用するためには被相続人の戸籍と相続人の戸籍の両方が必要になります。
外国籍で戸籍が用意できないなら
被相続人・相続人のいずれかが外国籍で、上記の戸籍を用意することができない場面があります。
このときは制度を利用するために必要な戸籍を用意することができないため、制度を利用することはできません。