金融機関などからの借入の確認方法
相続が開始すると、プラスの相続財産だけでなく、マイナスの相続財産も含めて相続人に承継されます。
問題になりがちなのは、もちろんマイナスの相続財産があった場合です。特に銀行などの金融機関からの借入があったら、初めから相続人ではなかったものとみなされる制度である「相続放棄」を検討した方がよい場合もあるでしょう。
では、銀行などの金融機関から被相続人がしていた借入の有無は、どのように調べることができるのでしょうか。ここで説明します。
定期的に口座から引き落とされている取引を確認
まず確認して欲しいのは、被相続人の銀行などの通帳です。口座から毎月定期的に引き落とされているものがあれば、借入金の返済である可能性があります。どのような名目で引き落とされているのか確認してください。不動産の「登記事項証明書」で確認
銀行などの金融機関からの借入があった場合に、銀行などの金融機関は、故人が所有していた不動産に抵当権・根抵当権といった「担保権」を設定していることがあります。このような担保権が設定されている場合は、法務局で登記事項証明書を取得すれば、どの銀行からもともといくら借入があったのかが分かります。故人が所有していた不動産の登記事項証明書の「乙区」の欄を確認してください。銀行の担保権が設定されていた場合は、「乙区」に銀行などの金融機関名が記載されています。金融機関名を確認できたら、当該金融機関に問い合わせ、ローンが残っているか確認してください。