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相続登記の申請に必要な戸籍

相続登記には、様々な戸籍が必要


相続が開始したら、不動産の名義を相続人名義に変更します。
この相続に基づく不動産の名義変更手続のことを「相続登記」といいます。

「相続登記」は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請して行いますが、その申請の際には、相続関係を証する資料として戸籍を添付しなければいけません。相続登記に必要な戸籍はどのような戸籍なのか、ここで解説しましょう。

出生から死亡までの戸籍である必要はない


相続登記の申請にあたって必要になるのは、「相続関係を証する戸籍」です。
具体的には各場面によって異なるものですが、ほとんどの場面で間違いなく必要になるのは、次の戸籍です。

①相続人の最新の戸籍
②被相続人の出生可能年齢から死亡までの戸籍


注意していただきたいのは、上記「②」の戸籍です。
上記「②」の戸籍は、「出生から死亡までの戸籍」ではありません。相続登記における戸籍の機能は、相続関係を証明することであり、逆にいえば相続関係を証明できさえすればよいともいえます。したがって「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」で足りるのが実務上の扱いなのです。

戦争などで除籍(昔の戸籍)が滅失していたら…


被相続人の生殖可能年齢から死亡までの戸籍を収集しているときに、困った場面に直面することがあります。
除籍(昔の戸籍)が滅失していて、発行されないことがあるのです。この場面では「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」が揃わないため、相続登記ができないように感じてしまうのです。

滅失の証明書+上申書が必要だった(平成28年までの取扱い)
被相続人の生殖可能年齢から死亡までの戸籍が揃わない場面では、法務局は「他に相続人がいない旨」を確認することができません。相続人の特定は、被相続人の戸籍に基づいて行うためです。

したがって従前は、戸籍が揃わない場合は次の書類を相続登記の申請において用意し、法務局に提出しなければいけませんでした(昭和44年3月3日付け民事甲第 373 号当職回答による取扱い)。

滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」 旨の市町村長の証明書
「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)

「他に相続⼈はない」旨の相続⼈全員による証明書は、俗に「上申書」と呼ばれるものでした。誤解を恐れずに述べてしまうと「戸籍は揃っていませんが、他に相続人はおらず、法務局には迷惑をかけないので、相続登記をさせてください」という、存在が明らかになっている相続人全員で作成した「お願い文」を法務局に提出していたのでした。

この上申書を作成するにあたっては、存在が明らかになっている相続人の全員が実印で押印をし、印鑑証明書を添付して法務局に提出しなければいけませんでした。

しかしながら、家族関係が希薄になってきた現代において、相続人の全員で「上申書」を作成することは困難な事案があり、さらには相続登記の促進のため、このような取扱いは見直されることになりました。

「上申書」は不要になった(平成28年3月からの取扱い)
上記の取扱いは、法務局内部の通達によって変更されることになりました。結果、平成28年からの相続登記の申請で、除籍が滅失していて添付できない場合は、上申書が不要になりました。つまり下記のような扱いになったのです(平成28年3月11日付け法務省民事第 219 号)。

滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」 旨の市町村長の証明書のみ


上記の通達によって、従前の「滅失の証明書+上申書」という取扱いは撤回されることになりました。

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