登記簿謄本の確認するべきポイント
法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得できたら、しっかり確認しましょう。
法務省のホームページより抜粋
まずは権利部の甲区と乙区を確認
登記簿謄本を取得できたら、権利部の「甲区」という部分を確認してください。甲区は、所有権に関する事項であり、いわば「不動産の所有者欄」です。甲区を見て、効力を有する登記記録の欄に被相続人(故人)の名前があれば、不動産は故人の所有であり、遺産の一部であることを示しています。なお、「効力を有する登記記録の欄」は、ほとんどの場合が甲区の一番下の欄であり、一番下に記載されている所有者(共有者)が、不動産の現在の所有者(共有者)です。
登記簿謄本を見て、そこに「乙区」があれば乙区も確認してください。「抵当権(あるいは根抵当権)設定」ともし記載されていたら、金融機関などの担保権が設定されていることになります。担保権とは、金融機関などの債権者が融資をする際に設定する、債務者が借金を返済できなくなったときのための権利です。債務者の返済が滞ったときは、債権者は担保が設定された不動産の売却代金から優先的にお金を回収することが可能になります。このような権利が「担保権」として登記されていることがあるのです。
担保権が登記されており、その担保権の欄の「債務者」として故人が載っていたら、故人が債務を有していたと分かります(債務はすべて完済されており、担保権登記だけが残っている場合もあります)。この場合は、相続債務の存在を疑った方がよい場合もあります。
共同担保目録は念のため確認
「乙区」の下の部分に「共同担保目録」という記載がある場合があります。ここに把握していなかった不動産が記載されていたら、当該不動産は相続財産である可能性があるため、当該不動産の登記簿謄本を取得し、その所有者を確認しましょう。