CICの情報開示制度を利用
相続人は、割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関である「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」において、被相続人の信用情報を開示してもらえば調べることが可能です。
開示申込の仕方と開示請求の必要書類
CICの情報開示制度を使って、相続人が被相続人の生前の取引内容を確認したいのであれば、インターネットからの開示申込ではなく郵送で行うことになります(開示申込者が配偶者か子であれば窓口も可)。開示申込の際に必要になる書類は次の通りです。
信用情報開示申込書(下記のCICのリンクから申込書をプリントアウトできます)
開示手数料1000円(郵送の場合は定額小為替を購入して同封)
運転免許証やパスポートなどの本人確認書類のコピー
開示対象者が亡くなったことを確認できる証明書(戸籍の原本など)
申込者が法定相続人であること(続柄等)が確認できる証明書類(戸籍の原本)
法定相続人が配偶者・子以外の場合は相続関係説明図
すべての取引が開示されるわけではない
開示の申し込みをすれば、100%の情報が開示されるわけではありません。CICの資料によると、次の注意書きがあります。
登録元のクレジット会社が契約者の死亡を確認した時点で当該情報を削除するため、全てのクレジット契約が開示対象となるわけではありません。
※あくまでCICで確認できるのは、「データとして残っている記録」あり、開示手続で100%の調査ができるわけではないのです。なお、クレジット会社は死亡の事実を把握するとデータを消すことになる扱いであるため、開示手続ですべての債務が分かるわけではありません。
詳しくはこちら
CICの開示手続について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。CICのホームページです。