JICCの情報開示制度を利用
相続人は、被相続人が生前に消費者金融との取引があったかどうか、調べることができます。「JICC(株式会社日本信用情報機構)」の情報開示制度を利用すればよいのです。
書類の郵送先は?
開示申込書に必要事項を記入し、必要書類を揃えたら下記の宛先まで郵送しましょう。
郵送先:〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6F
株式会社日本信用情報機構 開示窓口 宛
債務があったら専門家へ相談
消費者金融との取引が長かった場合は、債務があったとしても過払金の返還請求ができる可能性があります。つまり借金ではなく、金銭債権というプラスの相続財産があることになるのです。このようなことがあるため、専門家への相談を検討するとよいでしょう。