札幌で相続手続のご依頼受付中!

土日も営業しています。お気軽にお問い合わせください。

故人の消費者金融からの借入の調べ方~「JICC」に開示請求~

JICCの情報開示制度を利用


相続人は、被相続人が生前に消費者金融との取引があったかどうか、調べることができます。「JICC(株式会社日本信用情報機構)」の情報開示制度を利用すればよいのです。

JICCで調べられる債務は何?


相続人が、故人(被相続人)の取引内容を確認する際は郵送か窓口で手続きをしますが、郵送での手続きを中心に説明します。必要書類は次の通りです。

信用情報開示申込書(下記URLからダウンロード可)
開示手数料1000円(郵送の場合は定額小為替、窓口の場合は500円
運転免許証やパスポートなどの本人確認書類のコピー
配偶者または二親等以内の血族の方(法定相続人)であることが分かる書類(開示対象者死亡の事実と死亡者と開示申込者のつながりが分かる戸籍謄本の原本)

書類の郵送先は?


開示申込書に必要事項を記入し、必要書類を揃えたら下記の宛先まで郵送しましょう。

郵送先:〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6F
株式会社日本信用情報機構 開示窓口 宛

調べられない債務もある


JICCの情報開示で、相続債務たる消費者金融からの借金のすべてが調べられるわけではありません。データが削除されているものは、開示請求しても情報が出てこないためです。

詳しくはこちら
CICの開示手続について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。CICのホームページです。

JICCホームページはこちら

債務があったら専門家へ相談


消費者金融との取引が長かった場合は、債務があったとしても過払金の返還請求ができる可能性があります。つまり借金ではなく、金銭債権というプラスの相続財産があることになるのです。このようなことがあるため、専門家への相談を検討するとよいでしょう。