相続財産管理人とは
ある相続人が相続放棄をする場合は、他の同順位の相続人もあわせて相続放棄をする場面は珍しくありません。
たとえば札幌市のAさんが亡くなり、その子の一人が相続放棄をしたとします。Aに他に子がいたら、おそらくその子も相続放棄をしたいと考えることでしょう。相続放棄をする場面というのは、マイナスの相続財産がプラスのそれを上回る場面がほとんどだからです。
また、ある者が相続放棄をしたら、次順位の者も相続放棄をする場面も珍しくありません。Aが死亡し、その子の全員が相続放棄をしたら、相続権は第二順位の相続人(つまりAの直系尊属)に、第二順位の者が既にいない場合は第三順位の相続人(つまりAの兄弟姉妹)に移ります。このような場面で、第二順位・第三順位の相続人も相続放棄をする場面はよくあります。誰しも借金は相続したくないためです。