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熟慮期間伸長の申立て~相続放棄or単純承認~

遺産調査が間に合わない…


相続放棄するか単純承認するか迷う場合に選択の決め手となるのは、遺産調査の結果です。
プラスの相続財産がマイナスのそれを上回っているのであれば、単純承認を選択したらよいでしょう。
一方でマイナスの相続財産の方が多いのであれば、相続放棄をすればよいでしょう。

単純承認か相続放棄か、3ヵ月以内に選択するのは大変
上記のように遺産の調査結果に基づいて相続放棄をするかどうかを選択したらよいのですが、一つ問題があります。
それは、相続放棄の申述をするなら「3ヵ月(熟慮期間)の期間内」に選択しなければいけないということです(3ヵ月が経過すると自動的に単純承認と扱われてしまいます)。
遺産の調査をしているうちに3ヵ月の期間が過ぎてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。

こんなときのために、熟慮期間の伸長制度があります。
これは家庭裁判所に申立てをして認められたら、熟慮期間を伸ばしてもらうことができる制度です。

熟慮期間の伸長ができるケース


熟慮期間は3ヵ月が原則であり、その期間を伸ばすのは言ってみたら「例外」です。「例外」であるがゆえに、期間伸長が認められる場面が限られています。

期間伸長が認められる典型的なケースは、「相続財産の調査に時間を要すること」です。たとえば亡くなった方の財産が札幌だけでなくや関東や九州、さらには海外などの遠方にたくさんあり、遺産の調査に時間を要する場合が挙げられます。また、複数の者から借金があることは把握しているものの、具体的に誰からいくらの借金があるかは不明で、確認に時間を要する場合などです。

こんな場合は期間伸長は認められない可能性あり
期間伸長を行う際に、その理由を「単純承認するか相続放棄するか決めるための時間が欲しい」としてなされた申立ては、受理するべきではないとする見解があります。

この見解によると、期間伸長の申立て制度は、「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」とする民法915条第2項を実効性のあるものとする制度といえるでしょう。

期間伸長の注意点


期間の伸長について、注意して欲しいのは次の事柄です。

申立ては、誰でもできるわけじゃない~申立権者~
家庭裁判所に申立てができるのは「利害関係人又は検察官」です。
利害関係人のなかには「相続人や遺言書で財産を承継することになった受遺者など」が含まれます。

熟慮期間の伸長が可能なのはいつ?
熟慮期間伸長の申立期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)が経過しない間です。
熟慮期間が経過してしまった場合は、その時点で単純承認と扱われてしまいます。

相続人ごとに行う必要がある
期間の伸長は相続人ごとに判断されるものです。
ある相続人についての期間伸長の申し立てがなされ、それが認められても、他の相続人の熟慮期間には影響しません。

熟慮期間の伸長申立てに必要な書類


熟慮期間の伸長申立てをしたいのであれば次の書類を用意しましょう。

郵便切手(一般的には82円切手3~5枚程度、10円切手3~5枚程度だが)
被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
期間の伸長を求める相続人の戸籍謄本
相続人以外の利害関係人が期間伸長を求める場合は、「利害関係を証する書面」
相続関係を示す戸籍一式

熟慮期間伸長の申立てが却下されたら


期間伸長の申立てが却下された場合は、「即時抗告」という特別な方法で異議を述べることになります。
簡単に異議を述べることができるわけではないため、申立てにおいて不安なことがあれば専門家への相談を検討した方がよいでしょう。