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相続放棄後の財産管理責任

相続放棄したら、財産は管理しなくていいの?


相続放棄をしたら、相続人であったはずの者は、はじめから相続人ではなかったものと扱われます。
そして相続放棄をしたら、同順位の他の相続人か、後順位の相続人がその者に代わって遺産を承継していきます。

相続放棄をしても、管理責任は残る…


相続放棄をした者が管理していた「遺産」は、真の相続人に引き渡さなければいけません。
たとえば被相続人の車を使っていた被相続人の子が相続放棄をしたら、同順位の他の相続人か後順位の相続人に渡さなければいけません。

引き渡す前に、遺産を傷つけるようなことがないようにしなければいけません。
このため、民法は遺産を真の相続人に引き渡すまで、相続放棄をした者に管理責任がある規定しています。

民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

「自己の財産におけるのと同一の注意」とは


これは、自己の財産について管理する際に必要となる程度の注意義務を意味します。
似た言葉で「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」という言葉がありますが、それよりも相当程度程度の低い注意義務が「自己の財産におけるの同一の注意」です。

しかしながら、「自分自身の財産とは切り離して管理する」ということは、最低限のこととして実践してください。
なお、相続放棄をした後に、相続財産を隠匿したり、私(ひそか)に相続財産を消費した場合は、法定単純承認事由に当たり、相続放棄の効果が覆ることもありますので注意をしましょう。