同順位の他の相続人、後順位の相続人も相続放棄をした方がよい
相続人であった者が相続放棄をした場合は、他の親族へ影響が及びます。
たとえば相続人である札幌市在住のBが相続放棄をしたら、他の同順位の相続人の相続分が増えます。死亡したのがBの親Aで、Aに子としてBとCがいた場合は、Bが相続放棄をしたら、Cの取り分(相続分)が反射的に増え、借金をはじめとする遺産はCが承継することになるのです。
また、相続人であった者が相続放棄をすれば、本来は相続人ではなかった者(次順位であったはずの者)が、相続人の地位を得ることがあります。たとえばAが死亡して相続人がAの子Bであった場合に、Bが相続放棄をしたら、相続人としての地位は第一順位(子)から第二順位(直系尊属)に移ります。もちろん第二順位の相続人も相続放棄をしたら、今度は第三順位(兄弟姉妹)に相続権は移ります。