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後順位の相続人も相続放棄をした方がよい?

相続人の一人が相続放棄をしたら終わり、ではない


相続放棄をした者は、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。
遺産のなかで借金などのマイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回る場合は、相続放棄の検討をするべきです。
しかしながら、相続放棄は「一人」でできるものの、他の親族への影響を考えながらした方がよいでしょう。

同順位の他の相続人、後順位の相続人も相続放棄をした方がよい


相続人であった者が相続放棄をした場合は、他の親族へ影響が及びます。

たとえば相続人である札幌市在住のBが相続放棄をしたら、他の同順位の相続人の相続分が増えます。死亡したのがBの親Aで、Aに子としてBとCがいた場合は、Bが相続放棄をしたら、Cの取り分(相続分)が反射的に増え、借金をはじめとする遺産はCが承継することになるのです。

また、相続人であった者が相続放棄をすれば、本来は相続人ではなかった者(次順位であったはずの者)が、相続人の地位を得ることがあります。たとえばAが死亡して相続人がAの子Bであった場合に、Bが相続放棄をしたら、相続人としての地位は第一順位(子)から第二順位(直系尊属)に移ります。もちろん第二順位の相続人も相続放棄をしたら、今度は第三順位(兄弟姉妹)に相続権は移ります。

相続放棄をしたら、同順位の相続人・後順位の相続人にその旨を伝える


相続放棄をしたら、相続放棄をしたという事実を同順位の相続人や後順位の相続人に知らせておくのが最適です。
もしからしたら、同順位の他の相続人や後順位の相続人も、相続放棄を検討する可能性があるためです。
なお、専門家に相談すれば、親族関係全体を見渡し、同順位の他の相続人や後順位の相続人の相続放棄まで配慮してもらえるはずです。