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相続登記申請の添付書類とは

相続登記申請書には、何の書類を添付するのか


相続登記の申請は、管轄の法務局に対して行います。
法務局に提出するのは登記申請書とその申請に必要な添付書類であり、登記申請書には次のように記載します。
申請書の記載から、添付書類は「登記原因証明情報、住所証明情報、代理権限証明情報」だと分かります。
これらは具体的にどのような書類なのか、以下で解説しましょう。

登記原因証明情報とは


登記原因証明情報は、簡単に言ってしまうと「登記の原因を証明する情報(書類)」のことです。上記の登記申請書を見ると、登記の原因は「年月日相続」なのですから、相続関係を証明する資料を添付することが求められています。

具体例を挙げましょう。相続パターンによって、登記原因証明情報が変わります。

相続パターン 登記原因証明情報
法定相続 ①戸籍
②戸籍の附票
遺産分割協議
による相続
①戸籍
②戸籍の附票
③遺言書(自筆証書遺言なら検認済みのもの)
遺言
による相続
①戸籍
②戸籍の附票
③遺産分割協議書
④各相続人の印鑑証明書

住所証明情報とは


住所証明情報とは、登記名義人になる相続人の住民票の写し(あるいは戸籍附票)です。
これを登記の申請書に添付すれば「新たに登記名義人になる者が実在の人物であること」を示すことができます。
架空人物名の登記が生じてしまうことを回避するために、このような書面の添付が求められているのです。

代理権限証明情報とは


これはずばり委任状のことだと思ってください。
登記名義人になる相続人が、相続登記の申請手続を誰かに任せる場合に、名義人になる者から任された人物への委任状が必要になるのです。たとえばB名義にするための登記申請をCが行うような場面です。

他にも添付しなければいけない書類がある


上記以外にも、場面によって必要になる書類はあります。
たとえば不動産の固定資産評価証明書や、相続登記対象になっている不動産の「権利証」などです。

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