廃除は、相続人への制裁
民法の条文によると、次のように規定されています。下記の条文にある通り、相続人になる者(推定相続人)によって虐待等を受けていた者が、家庭裁判所に請求することで、相続人になる者から相続権を奪うことが可能なのです。実際に札幌家庭裁判所などの各家裁でこの廃除の請求が多いということはありませんが、相続人への制裁のための制度として被相続人になる者に認められた重要な制度です。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
上記の民法第892条は被相続人が「生前にする」廃除ですが、下記の民法第893条にあるように、遺言を用いることで、「死後に」廃除することも可能です。
民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
被相続人になる者が生前に廃除するときも、遺言によって廃除するときも、いずれも家庭裁判所を通して行う必要があります。
相続人側からすれば相続権が剥奪されるわけであり、権利侵害となりかねないためです。