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相続人の廃除とは

廃除は、相続人への制裁


民法の条文によると、次のように規定されています。下記の条文にある通り、相続人になる者(推定相続人)によって虐待等を受けていた者が、家庭裁判所に請求することで、相続人になる者から相続権を奪うことが可能なのです。実際に札幌家庭裁判所などの各家裁でこの廃除の請求が多いということはありませんが、相続人への制裁のための制度として被相続人になる者に認められた重要な制度です。

民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


上記の民法第892条は被相続人が「生前にする」廃除ですが、下記の民法第893条にあるように、遺言を用いることで、「死後に」廃除することも可能です。

民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


被相続人になる者が生前に廃除するときも、遺言によって廃除するときも、いずれも家庭裁判所を通して行う必要があります。
相続人側からすれば相続権が剥奪されるわけであり、権利侵害となりかねないためです。

廃除制度はなぜ存在する? 廃除制度の趣旨


廃除制度の趣旨は、被相続人からの民事的制裁であるとされています。
相続人に非行がある場合に、当該相続人の地位を被相続人になる者が奪ってしまう制度は、古くはローマ法の時代から存在していました。

相続欠格との違い


相続人の相続権を奪ってしまう制度といえば、「相続欠格(民法第891条)」の制度を思い浮かべる方がいるでしょう。
廃除も相続欠格も、該当者は「相続できなくなる」という意味においては同様の効果ですが、制度としては異なります。
それぞれどの部分が違うのか、以下の表で確認しましょう。

  相続欠格 相続人の廃除
趣旨 社会的制裁 民事的制裁(個人的制裁)
効果 欠格事由に該当したら当然に相続人は相続権を失う 被相続人(あるいは当該者の遺言執行者)が家庭裁判所で手続して、はじめて相続人は相続権を失う
取消 宥恕は不可(通説) 家庭裁判所で手続すれば取り消すことができる

相続欠格は社会的な制裁であるため、欠格事由に該当したら相続人にはるはずだった者は当然に相続権を失います。そして被相続人がその者を許そうと思っても、欠格は社会的制裁であるため、許すことで相続権を回復させることはできないと解されています。

一方で、廃除は被相続人の推定相続人への社会的制裁であるため、被相続人が廃除した者を許そうと思えば許すことができます。
なお、その際も家庭裁判所を通して手続をする必要があります。