「法定相続情報一覧図の写し」は会社登記にも利用できる
法定相続情報証明制度を利用すれば、相続登記や金融機関での払戻手続をスムーズに進めることが可能になります。
しかしながら、法定相続情報一覧図の写しを利用できるのは相続登記などだけではなく、
なんと「会社登記」にも利用することができるのです。
死亡による役員変更登記の場合
会社登記で法定相続情報一覧図の写しを活用する典型的な場面が「死亡による役員変更登記」です。
取締役や監査役といった役員が死亡した場合、当該役員は退任するため、退任の登記を申請しなければいけません。
申請の際は、死亡の事実を証明するために下記のものを添付するのが一般的です。
役員の死亡の事実が記載された戸籍
親族が押印した死亡届
上記の書類ですが、いずれも用意しにくい場合があります。
「戸籍」は、死亡の事実以外にも多くのこと(婚姻・要支縁組・子供の有無など)が記載されており、個人情報のかたまりだといえます。したがって法務局に提出するために戸籍をくださいと言っても、遺族が嫌がる場面が多々あるのです。
また、「死亡届」は、遺族が押印する書類ですが、会社が遺族に協力を求めた場合に、協力に応じてくれない場合があります。なお、死亡届とは次のようなものです。