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「法定相続情報証明制度」と会社登記

「法定相続情報一覧図の写し」は会社登記にも利用できる


法定相続情報証明制度を利用すれば、相続登記や金融機関での払戻手続をスムーズに進めることが可能になります。

しかしながら、法定相続情報一覧図の写しを利用できるのは相続登記などだけではなく、
なんと「会社登記」にも利用することができるのです。

平成29年5月18日付法務省民商第84号


法務省の通達(平成29年5月18日付法務省民商第84号)によると、法定相続情報一覧図の写しは、下記のものとして利用できるとされているのです。

相続があったことを証する市区町村その他の公務員が職務上作成した書面
役員等の死亡を証する書面


法定相続情報一覧図の写しは、「戸籍一式」の代わりになるものであるため、もともと戸籍が果たしてた役割を、一覧図の写しが代わって果たすことができるということです。

死亡による役員変更登記の場合


会社登記で法定相続情報一覧図の写しを活用する典型的な場面が「死亡による役員変更登記」です。
取締役や監査役といった役員が死亡した場合、当該役員は退任するため、退任の登記を申請しなければいけません。
申請の際は、死亡の事実を証明するために下記のものを添付するのが一般的です。

役員の死亡の事実が記載された戸籍
親族が押印した死亡届


上記の書類ですが、いずれも用意しにくい場合があります。
「戸籍」は、死亡の事実以外にも多くのこと(婚姻・要支縁組・子供の有無など)が記載されており、個人情報のかたまりだといえます。したがって法務局に提出するために戸籍をくださいと言っても、遺族が嫌がる場面が多々あるのです。

また、「死亡届」は、遺族が押印する書類ですが、会社が遺族に協力を求めた場合に、協力に応じてくれない場合があります。なお、死亡届とは次のようなものです。

「法定相続情報一覧図の写し」を死亡を証する書面として添付


法定相続情報一覧図の写しは、死亡届や死亡の事実が記載された戸籍の代わりとして、死亡を証する書面になることが、法務省の通達で明らかにされました。法定相続情報一覧図の写しであれば、相続に関係すること以外は記載されていないため、戸籍そのものよりも添付することに抵抗はないでしょう。また、死亡届のように、遺族が押印する必要もありません(法定相続情報証明制度の申出において、遺族が申出人として押印することはある)。

「法定相続情報一覧図の写し」は、原本還付もできる


さらに、法務省の通達によると、会社登記において使用した「法定相続情報一覧図の写し」は、原本還付できるとされています。
一覧図の写しを原本還付して、様々な相続手続に活用しましょう。