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単元未満株式の相続手続

忘れがちな「単元未満株式」


相続の手続で忘れがちなのが、「単元未満株式」の承継手続です。

そもそも「単元未満株式」とは、銘柄ごとに決められている最低取引単位に満たない株式のこと。100株を1単元としている会社の株式なら、100株に満たない株数が単元未満株式であり、通常の単元株式と同じように取引所で売買することができない株を意味します。

このような「単元未満株式」であっても、資産であることには間違いなく、単元未満株式を保有する方が亡くなった場合は、当該株式は紛れもなく相続の対象になるのです。

単元未満株式の手続が忘れらてしまう理由


単元未満株式の相続手続が忘れられがちな理由は、その「保管先」にあります。

平成21年1月5日に株券の電子化が行われ、上場会社の株式は、証券会社の口座へ移管されることになりました(保護預かり)。証券会社に移管されていれば、株取引をする方であれば株を保有していることを忘れることはありませんし、証券会社によっては、定期的に銘柄の保有状況が報告されるため、書類などからその存在が明らかになります。

一方で単元未満株式は平成21年以後も証券会社の口座に移管されることなく、信託銀行に「特別口座」という扱いで残ってしまうことになりました。

特別口座は、平成21年の株券の電子化までに証券会社(証券保管振替機構)に預託されなかった上場株式について、株式を発行した会社の申出によって開設された信託銀行等の口座です。当時、株主の権利を守るために、このような口座を開設する運びとなったのでした。

特別口座は取引口座ではありませんので、この口座内での株式売買はできません。このようなことから、口座の存在すら忘れてしまう人がたくさんおり、相続手続に関しても手続が漏れてしまうことが多々あるのです。

単元未満株式の相続手続は主に二通り


単元未満株式の相続手続は、次の二通りになります。

①口座を管理している信託銀行に、時価で買い取ってもらう(手数料は無料)
②被相続人の特別口座内の銘柄を、相続人の証券会社口座に振り替える


こだわりが特にない場合は、上記「①」をおすすめします。単元未満株式は「単元未満」というだけあって額が限定的であることが一般的です。さらには株主総会での議決権もないため、長期保有しているメリットがほとんどないと言えるのです。

単元未満株式の相続手続に必要な書類


単元未満株式の相続手続においては、一般的に以下の書類が必要です。以下の書類を揃え、単元未満株式を管理している信託銀行に提出しましょう。

口座振替申請書または単元未満株式買取請求書
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
相続依頼書

単元未満株式の手続は専門家へ


単元未満株式の相続手続は、意外と複雑であり、一筋縄ではいかないことが多々あります。
そもそも単元未満株式とはどのような株式であり、どこでどのように保管されているかが分からない方もいるでしょう。

当事務所では、そんな単元未満株式の相続手続にも万全の体制で対応しております。
単元未満株式は銘柄によっては数十万円になることもあるため、専門家に任せて手続を確実にした方が良い場合もあります。

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