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私道の登録免許税、実際の計算の仕方

計算間違いに要注意


私道の登録免許税を計算するときは、「100分の30」を乗じて計算することになります。

では、実際にはどのように計算するのでしょうか。具体的な数字を用いて確認しましょう。

「近傍宅地の1平米あたりの固定資産評価額」の算定方法


「近傍宅地の1平米あたりの固定資産評価額」は、私道の固定資産税評価証明書に書いてある場合と書いていない場合があります。
難しいのは、もちろん書いていない場面です。

近傍宅地の評価額が評価証明書にある場面
「近傍宅地の1平米あたりの固定資産評価額」は、私道の固定資産評価証明書に具体的に記載されていることがあり、この場面はその数値を使ってください。

固定資産評価証明書に「非課税」と書いてあるすぐ近くに、「近傍宅地:1平方メートルあたり9万8000円」などのように記載されていることがあるのです。この場合は、当該額に基づいて課税価格を計算しましょう。

近傍宅地の評価額が評価証明書にない場面
難しいのは、近傍宅地の1平米あたりの評価額が、私道の固定資産評価証明書に記載されていない場合です。
この場面では、一緒に移転する本地(私道に隣接する建物敷地)があれば、当該本地の評価額を基準に、自分で私道部分の概算評価額を算定することになるのが一般的です。
下記に具体的な計算式を示します。

EX)一平米あたりの近傍宅地の評価額が、私道の固定資産評価証明書にない。
55.55㎡の本地の評価額が「8,761,123円」であり、私道が5.13㎡、私道持分が5分の1であるとする。

1: 8,761,123÷55.55㎡=157,715(1平米あたりの近傍宅地の評価額)
2: 157,715×30/100×5.13×1/5=48,544円(課税価格)


求められた額に対して、相続登記であれば0.4%を乗じて登録免許税の額を算出することになるのです。

なお、「100分の30」を乗じることについて詳しく知りたい方は、下記の記事もごらんください。

私道の相続登記、登録免許税の計算方法に注意

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