相続資格が重複したら、二重に相続できる?
相続資格の重複とは、ある相続人が、被相続人に対して、二重に相続資格を有する場合(兄弟姉妹と配偶者資格など)を意味します。この場合、相続人は二重の相続資格分だけ相続することができるのでしょうか?
たとえば、次のケースについて考えましょう。
養子と代襲相続人の立場が重複
ケース①
被相続人Aが孫Cを養子にしている場合に、子Bが先に死亡しているとして、孫Cが養子としての立場と、孫(代襲相続人)としての立場を有する場合
被相続人Aが孫Cを養子にしている場合に、子Bが先に死亡しているとして、孫Cが養子としての立場と、孫(代襲相続人)としての立場を有する場合
兄弟姉妹と配偶者の立場が重複
ケース②
ある者の実子Dと養子Eが婚姻して夫婦になっているとして、そのうちの一方が死亡した場合(兄弟姉妹の相続資格と配偶者としての相続資格が重複)
ある者の実子Dと養子Eが婚姻して夫婦になっているとして、そのうちの一方が死亡した場合(兄弟姉妹の相続資格と配偶者としての相続資格が重複)
日本ではケース①のような養子縁組やケース②のような婚姻が認められるため、このような「相続資格の重複問題」が生じてしまうのです。