「特別受益」によって相続分が変わる?
札幌で相続に関する相談を受け付けたところ、「特別受益」の相談がありました。
内容は下記の通りです。
父が亡くなり、相続人は長女の私と二女の妹です。妹は結婚するときに父から多額の贈与を受けていましたが、私は未婚であるためそのような贈与は受けていませんでした。
今回の父を被相続人とする相続では、私と妹は、法定相続分に従って2分の1ずつの相続になるのでしょうか。贈与されていない私の方が多くもらってもよいと思うのですが……。
今回の父を被相続人とする相続では、私と妹は、法定相続分に従って2分の1ずつの相続になるのでしょうか。贈与されていない私の方が多くもらってもよいと思うのですが……。
結論から述べると、妹の婚姻時の贈与は「特別受益」にあたり、相続において精算、つつまり姉の方が相続ではその分多く承継する余地があります。「特別受益」について、ここで解説します。