相続登記手続が変わる?
札幌在住のAさんが死亡し、相続人が複数いる場面で、その相続人の一人が特別受益者であったとします。
このような場合で、相続登記の手続はどのようになるのでしょうか。
もちろん通常の手続とは異なるのです。
相続登記の「登記原因証明情報」
相続人のなかに特別受益者がいる場合は、相続登記の「登記原因証明情報」が変わります。
特別受益者以外の相続人が法定相続分に従って相続する場合であれば、下記の書類を登記原因証明情報として添付することになるのです(昭和8年11月21日民甲1314民事局長回答・先例集上603頁)。
相続を証する戸籍謄本、除籍謄本等
特別受益者が作成した相続分がないことを証する書面
上記の「
特別受益者が作成した相続分がないことを証する書面」については、その真正担保のため、作成者が押印した印鑑の証明書(市町村役場発行の
印鑑証明書)が必要になります(昭和30年4月23日民甲742民事局長通達)。
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