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特別受益と相続登記

相続登記手続が変わる?


札幌在住のAさんが死亡し、相続人が複数いる場面で、その相続人の一人が特別受益者であったとします。
このような場合で、相続登記の手続はどのようになるのでしょうか。
もちろん通常の手続とは異なるのです。

特別受益者の相続分の帰属先


相続人の一人が特別受益者であった場合は、その者の権利(相続分)は他の共同相続人の相続分に応じて帰属することになります。つまり法定相続分に従って、他の共同相続人がより多くを相続することになるのです。

なお、実際の場面では、遺産分割協議を行い、相続人のなかの誰かの単独所有名義にするか、あるいは他の共同相続人の共有として持分を話し合いによって決めることが一般的です。
いずれにしても、「特別受益者以外の相続人が相続する分が増える」ということになります。

相続登記の「登記原因証明情報」


相続人のなかに特別受益者がいる場合は、相続登記の「登記原因証明情報」が変わります。
特別受益者以外の相続人が法定相続分に従って相続する場合であれば、下記の書類を登記原因証明情報として添付することになるのです(昭和8年11月21日民甲1314民事局長回答・先例集上603頁)。

相続を証する戸籍謄本、除籍謄本等
特別受益者が作成した相続分がないことを証する書面


上記の「特別受益者が作成した相続分がないことを証する書面」については、その真正担保のため、作成者が押印した印鑑の証明書(市町村役場発行の印鑑証明書)が必要になります(昭和30年4月23日民甲742民事局長通達)。

特別受益者が作成した証明書の作成の仕方


当該書面の作成の仕方を知りたい方は、下記の記事をお読みください。
作成の仕方について詳しく解説しております。

特別受益者の「相続分がないことを証する書面」

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