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寄与分とは

相続分の修正


札幌で相続の相談を受け付けている当事務所では、お客様から下記内容のご相談を受けたことがあります。
寄与分」に関する質問です。

私の父が先月他界し、相続が発生しました。相続人は息子である私と私の弟の二人です。この場合、相続分は2分の1ずつであると聞きましたが、いかなる場合も2分の1なのでしょうか。

弟は東京に出て会社員生活を送っていますが、私はずっと実家に残り、父の家業をずっとサポートしてきました。私の方がより多くの遺産を受け取ってもよいのではないでしょうか。


結論から述べると、これは「寄与分」にあたり、兄である相談者様がより多くの財産を相続できる場合があります。
その「寄与分」とはどのような制度なのか、ここで解説しましょう。

寄与分制度とは


寄与分制度は、被相続人に対して特別の寄与をした者により多くを相続させるための「相続分の修正制度」です。
相続人間の不公平を解消するために規定された制度なのです。
条文を確認すると次の通りです。

民法第904条の2第1項
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。


寄与分制度は、昭和55年法律第51号による民法の一部改正により規定されたものです。
それまでは上記の相談者のようなケースがあった場合は、審判の場で相続分の考慮がなされましたが、相続人間の不公平を解消するために、明文で「寄与分」が認められたのです。