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寄与分と相続登記

寄与分によって相続分が修正されたら


相続人間の協議等で、特別の寄与をした相続人に「寄与分」が認められる場面があります。
寄与分が定められた場合は、不動産の相続手続である「相続登記」はどのように対応すればよいのでしょうか。
ここで詳しく解説します。

まだ法定相続分による相続登記がない場合


寄与分の定めによって、法定相続分を超える分量を相続できるとされた相続人がいるとします。
たとえば相続人が配偶者、長男と次男の3人である場面です。配偶者が特別の寄与をしたとして、「5分の1」を寄与分として配偶者の相続分に上乗せする場面です。

この場面では、修正された相続分によって、直接所有権移転登記をすることが可能です。

登記原因証明情報に注意
注意して欲しいのは、添付書類です。
相続登記には「登記原因証明情報」を添付しなければならず、それは寄与分によって修正された相続分に基づいて行う相続登記についても例外ではありません。

登記原因証明情報として、次の書類を添付しましょう(昭和55年12月20日民三7145民事局長通達・先例集追6‐924頁)。

相続関係を証明する戸籍、原戸籍、除籍一式
共同相続人間の寄与分を定める協議書
寄与分協議に参加した相続人全員の印鑑証明書

既に法定相続分による相続登記が完了しているのなら


法定相続分による登記が完了している場面で、登記完了後に寄与分の定めが決まることがあります。
この場合は、どのような登記を申請すればよいのでしょうか。

相続分の増加した者を登記権利者、相続分の減少した者を登記義務者とする共同申請により、当該相続登記の更正登記をすることができます(昭和55年12月20日民三7145民事局長通達・先例集追6‐924頁)。

更正登記を申請する際の登記原因は単に「錯誤」とすればよいとされている点も、あわせておさえておくとよいでしょう。

やはり添付書類に要注意
更正登記を申請する際は、添付書類に注意してください。
更正登記を申請する場面でも、「登記原因証明情報」が必要です。

さらに、更正登記の場面では第三者の承諾書の添付が求められる場面だってあります。

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