遺産分割の種類
遺産分割は、次の3つの形態があります。
①遺言による指定分割
②共同相続人の全員による協議分割
③家庭裁判所の調停又は審判による分割
上記「①」ですが、被相続人が遺言によって遺産分割の方法を指定する場面があります。
遺言書において「相続財産は長男に3分の2、二男に3分の1の割合で相続させる」とされる場面があるのです。
上記「②」ですが、相続人の全員の協議によって遺産分割をすることが可能です。
民法は遺産共有状態は望ましいものとは考えていないため、相続人は、相続開始後はいつでも他の相続人に遺産の分割を請求できると規定しているのです(民法第907条参照)。
なお、協議による遺産分割の仕方については「遺産分割協議の仕方」をご覧ください。
上記「③」は、協議による遺産分割が調わないとき、あるいは協議をすることができないときに行われるものです。
協議で遺産分割ができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することが可能なのです。