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遺産分割の種類~3つの形態~

遺産分割は3パターン


札幌在住の甲さんが亡くなったら、甲さんの相続財産は共同相続人の共同所有になります。
共同所有になった相続財産をどのように配分していくかを決めることができ、これを「遺産分割」というのです。

いわば共同所有の状態は、遺産分割がなされるまでの暫定的な状態だと言えます。

では、その暫定的な状態を解消するための遺産分割は、どのように行われるのでしょうか。ここで解説しましょう。

遺産分割の種類


遺産分割は、次の3つの形態があります。

①遺言による指定分割
②共同相続人の全員による協議分割
③家庭裁判所の調停又は審判による分割


上記「①」ですが、被相続人が遺言によって遺産分割の方法を指定する場面があります。
遺言書において「相続財産は長男に3分の2、二男に3分の1の割合で相続させる」とされる場面があるのです。

上記「②」ですが、相続人の全員の協議によって遺産分割をすることが可能です。
民法は遺産共有状態は望ましいものとは考えていないため、相続人は、相続開始後はいつでも他の相続人に遺産の分割を請求できると規定しているのです(民法第907条参照)。

なお、協議による遺産分割の仕方については「遺産分割協議の仕方」をご覧ください。

上記「③」は、協議による遺産分割が調わないとき、あるいは協議をすることができないときに行われるものです。
協議で遺産分割ができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することが可能なのです。

相続人が納得できる遺産分割をする


遺産分割で大切なのは、相続人が納得できる内容にするということ。
遺産分割の内容に不満がある相続人がいた場合、それが親族関係の破壊をもたらす場面は本当によくあるため、納得できる遺産分割にして欲しいのです。

遺言書を作成して各相続人の相続分を指定する場合は、どうか遺される者の関係性を考えて、当事者が納得できる内容にしてください。

協議で遺産分割をする場合は、相手の立場を考えて協議に臨んで欲しいと思います。

相続が「争族」になるのは遺産分割に関係することがほとんどです。ぜひ注意をしてください。