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相続登記における相続分譲渡証明書のひな形

相続分譲渡証明書を添付してする相続登記


共同相続人間で相続分の譲渡がなされた場合、共同相続登記が未だなされていないのであれば、その相続分の譲渡を反映した上での被相続人名義からの直接の所有権移転登記(相続登記)が可能です。

詳しくは「相続分の譲渡と相続登記」をご覧ください。

ここでは、上記の場面で登記原因証明情報として添付する「相続分譲渡証明書」の記載の仕方をご説明いたします。
札幌の方も札幌以外の方も、ぜひ参考にしてください。

相続登記申請に耐えうる「相続分譲渡証明書」


登記に添付する相続分譲渡証明書としては、下記のような形式のものが必要です。

法務局がチェックするポイント


法務局の登記官がチェックするポイントは以下の通りです。

被相続人の表示
被相続人の表示として、氏名、生年月日、死亡年月日だけでなく、死亡時本籍、死亡時住所、登記簿上の住所も記載するとよいでしょう。

相続分を譲り受ける者の表示
相続分を譲り受ける者として、氏名、生年月日だけでなく、本籍、住所も記載するとよいでしょう。なお、本籍は記載しなくても申請自体は受理されるものと思いますが、他の添付書面(戸籍)とのつながりを考えると、記載しておくに越したことはありません。

不動産の表示
不動産の表示として、土地であれば所在、地番、地目、地積を記載します。建物の場合、区分建物の場合についても、不動産登記申請書の記載とそろえておくとよいでしょう。

相続分譲渡人の押印
相続分を譲渡する者は、相続分譲渡証明書に実印にて押印が必要です。
また、当該印影にかかる印鑑証明書を法務局に提出する必要があります

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