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「相続させる」旨の遺言がある場合に、代襲相続の適用はあるのか

代襲相続規定、適用の有無


被相続人が遺言を遺していた場合、遺言に記されていた相続人が当該財産を相続することとなります(例.被相続人であるAが「家と土地は息子Bに相続させる」という遺言を残していた場合、Aの家と土地はBが相続することとなります)。

それでは、被相続人であるAが、Aの子Bに財産を相続させる旨の遺言を遺していた場合において、Aが死亡する以前にBが死亡し、その後Aが死亡した場合、Aが遺した遺言の効力はどうなるのでしょうか。

考え方としては、①Bの死亡によってBの子Y(ここではYとしておきます)がBの地位を相続したとして、Aの財産はYが相続する、という考え方と、②Bの地位はYが相続したことは否定しないものの、Aが遺した遺言はAの死亡によって失効し、YとAのもうひとりの子X(ここではXとしておきます)がAの財産を共同相続する、という考え方があります。

裁判所の見解では当然には代襲相続にはならない? 


これについて裁判所は、以下のように判断しています。

「相続させる」旨の遺言は、当該相続人により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が・・・推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたと見るべき特段の事情のない限りその効力が生じることはない(最3判平成23年2月22日)

裁判所の判断について


このように、裁判所はこの場合、特段の事情のない限り遺言書の効力は生じないと判断しました。なぜでしょうか。

これは、「相続させる」旨の遺言であるから、ということができます。
すなわち、「相続させる」旨の遺言は、被相続人が「この相続人にこの財産を相続して欲しい」という強い意思を元に作成するのが通常です(上記の例で言うと、Aは「財産をBに相続して欲しい」という意思に基づいて遺言を作成したと考えられます)。

裁判所はこのことを捉えて上記判断に至ったものと考えられます(Yに相続させる意思を有していた場合も考慮して「特段の事情のない限り」としたのでしょう)。

このようなことから、推定相続人が死亡することを視野に入れて遺言書を作成するのが得策です。
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