代襲相続規定、適用の有無
被相続人が遺言を遺していた場合、遺言に記されていた相続人が当該財産を相続することとなります(例.被相続人であるAが「家と土地は息子Bに相続させる」という遺言を残していた場合、Aの家と土地はBが相続することとなります)。
それでは、被相続人であるAが、Aの子Bに財産を相続させる旨の遺言を遺していた場合において、Aが死亡する以前にBが死亡し、その後Aが死亡した場合、Aが遺した遺言の効力はどうなるのでしょうか。
考え方としては、①Bの死亡によってBの子Y(ここではYとしておきます)がBの地位を相続したとして、Aの財産はYが相続する、という考え方と、②Bの地位はYが相続したことは否定しないものの、Aが遺した遺言はAの死亡によって失効し、YとAのもうひとりの子X(ここではXとしておきます)がAの財産を共同相続する、という考え方があります。