単元未満株式の手続が忘れらてしまう理由
単元未満株式の相続手続が忘れられがちな理由は、その「保管先」にあります。
平成21年1月5日に株券の電子化が行われ、上場会社の株式は、証券会社の口座へ移管されることになりました(保護預かり)。証券会社に移管されていれば、株取引をする方であれば株を保有していることを忘れることはありませんし、証券会社によっては、定期的に銘柄の保有状況が報告されるため、書類などからその存在が明らかになります。
一方で単元未満株式は平成21年以後も証券会社の口座に移管されることなく、信託銀行に「特別口座」という扱いで残ってしまうことになりました。
特別口座は、平成21年の株券の電子化までに証券会社(証券保管振替機構)に預託されなかった上場株式について、株式を発行した会社の申出によって開設された信託銀行等の口座です。当時、株主の権利を守るために、このような口座を開設する運びとなったのでした。
特別口座は取引口座ではありませんので、この口座内での株式売買はできません。このようなことから、口座の存在すら忘れてしまう人がたくさんおり、相続手続に関しても手続が漏れてしまうことが多々あるのです。