まだ法定相続分による相続登記がない場合
寄与分の定めによって、法定相続分を超える分量を相続できるとされた相続人がいるとします。
たとえば相続人が配偶者、長男と次男の3人である場面です。配偶者が特別の寄与をしたとして、「5分の1」を寄与分として配偶者の相続分に上乗せする場面です。
この場面では、
修正された相続分によって、直接所有権移転登記をすることが可能です。
登記原因証明情報に注意
注意して欲しいのは、添付書類です。
相続登記には「登記原因証明情報」を添付しなければならず、それは寄与分によって修正された相続分に基づいて行う相続登記についても例外ではありません。
登記原因証明情報として、次の書類を添付しましょう(昭和55年12月20日民三7145民事局長通達・先例集追6‐924頁)。
相続関係を証明する戸籍、原戸籍、除籍一式
共同相続人間の寄与分を定める協議書
寄与分協議に参加した相続人全員の印鑑証明書