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札幌の司法書士 碓井孝介が講談社「週刊現代」の記事に掲載されました

当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として、相続登記などの各種相続手続のお手伝いをしている事務所です。
当事務所の司法書士 碓井孝介は、講談社「週刊現代」の取材を受け、記事として掲載されています。

記事は、「法定相続情報証明制度」についてのものです。
この制度は、相続関係を示す戸籍一式を法務局に持ち込むことで、戸籍一式の内容が一枚の紙におさまるという制度です。
その戸籍一式の内容がまとめられた一枚の紙を銀行などの金融機関に持ち込めば、
戸籍一式として取り扱ってもらうことができ、相続手続をスムーズに進めることが可能です。
現在では、札幌以外でも広く利用されています。

遺産相続「法定相続情報証明制度」の詳細と実際

2019年1月19・26日号

法定相続情報証明制度の概要について取材を受け、回答したことが次のように掲載されています。

この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出が省略できます。相続人が必要書類を法務局に提出すれば、法定相続人の情報をまとめた『法定相続情報一覧図』の写しを、無料で何枚でも交付してもらえます。この一覧図の写しが、戸籍謄本一式の代わりになるのです。


制度の概要だけでなく、制度を利用することのメリットについても回答し、次のようにコメントが掲載されています。

大手金融機関では問題なく使うことができるうえ、自分で法定相続情報一覧図を作ることで法定相続人が誰なのか、誰と連絡を取ればいいのかが一目瞭然となり、遺産分割協議でも役に立ちます。

役所・銀行・税務署と上手にやる方法

2019年2月2日号

実際には100種類以上あると言われている相続手続ですが、
相続手続で多くの人がお世話になるのが「役所・銀行・税務署」です。
役所に死亡届を出し、銀行で相続預貯金を払い出し、人によっては税務署で相続税申告をします。
これ以外にも、証券会社や法務局で相続手続を行う人はいるでしょうが、
やはり相続といえば「役所・銀行・税務署」を思い浮かべるでしょう。

2019年2月2日号では、
そんな「役所・銀行・税務署」で行う各手続をスムーズに進めるための工夫が紹介されています。
各分野のエキスパート達がそれぞれの立場で回答していますが、
札幌の司法書士平成事務所の碓井孝介も、法定相続情報証明制度についてコメントしています。

老親もあなたも、死んでからでは遅い

2019年2月9日号

札幌の当事務所には、「生前対策」に関するお問い合わせも寄せられます。
相続は被相続人の死亡によって開始するものの、
死亡するよりも前に手をうつことで、その後のトラブルを回避したいという方が多くいるのです。

2019年2月9日号では、
各分野のエキスパート達が、亡くなる前にできることについてそれぞれの立場からコメントをしていますが、
札幌の司法書士碓井孝介は、「法定相続情報証明制度」について発言し、記事として掲載されています。

参考になる書籍


法定相続情報証明制度の利用の仕方(日本加除出版)
法定相続情報証明制度の利用の仕方
(日本加除出版)

札幌市中央区の司法書士平成事務所 碓井孝介の著書です。
平成29年から全国の法務局で運用が開始された「法定相続情報証明制度」について、
制度の在り方から実際の利用の仕方までを分かりやすく解説しています。
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