代理でする法定相続情報証明制度の申出
各種相続手続を容易にしてくれるのが、法定相続情報証明制度の特徴ですが、当該制度について、まずは制度概要を知りたい方は下記のページもご覧ください。
申出を「誰か」に依頼することもできる
上記①及び②の相続人が自ら当該制度の利用申出をするのが原則ですが、仕事が忙しかったり、手続の仕方が分からないなどの事情で、申出の手続を他人に依頼することが可能です。
しかしながら、制度の利用申出は「戸籍」という個人情報を扱うことになるため、誰にでも頼めるわけではありません。
法令によると、利用申出を依頼できるのは、次の者に対してです。
上記①及び②の親族
戸籍法第10条の2第3項の資格者
親族とは
民法によると、親族とは次の者を指します(民法第725条)。
六親等内の血族
配偶者
三親等内の姻族
戸籍法第10条の2第3項の資格者とは
戸籍法第10条の2第3項の資格者は、次の者です。
弁護士
司法書士
土地家屋調査士
税理士
社会保険労務士
弁理士
海事代理士
行政書士
また、司法書士法人などのように、各士業法の規定を根拠に設立される法人も申出の代理ができます。