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法定相続情報証明制度、委任状の文言

代理でする法定相続情報証明制度の申出


各種相続手続を容易にしてくれるのが、法定相続情報証明制度の特徴ですが、当該制度について、まずは制度概要を知りたい方は下記のページもご覧ください。

法定相続情報証明制度の利用

申出ができるのは誰?


法定相続情報証明制度の利用の申出ができる者は不動産登記規則に定められた者で、下記の者がそれに該当します。

①相続人(不動産登記規則第247条3項2号に掲げる書面の記載により確認できる者)

②当該相続人の地位を相続により承継した者

上記「①」は、簡単に述べると「被相続人の出生から死亡までの戸籍」によって確認できる相続人です。たとえば被相続人の子や直系尊属(家系図を書いたときに被相続人と縦の関係になり、上の世代の者。たとえば親や祖父母)がこれに該当します。

上記「②」は、被相続人の相続人の相続人です。たとえばAが死亡してその子であるBが相続人になった後に、Bが死亡してBの子CがBを相続した場面を想像してください。このような場面で、Aの相続に関してCが法定相続情報証明制度の利用申出をすることが可能です。

申出を「誰か」に依頼することもできる


上記①及び②の相続人が自ら当該制度の利用申出をするのが原則ですが、仕事が忙しかったり、手続の仕方が分からないなどの事情で、申出の手続を他人に依頼することが可能です。

しかしながら、制度の利用申出は「戸籍」という個人情報を扱うことになるため、誰にでも頼めるわけではありません。
法令によると、利用申出を依頼できるのは、次の者に対してです。

上記①及び②の親族

戸籍法第10条の2第3項の資格者


親族とは
民法によると、親族とは次の者を指します(民法第725条)。

六親等内の血族
配偶者
三親等内の姻族


戸籍法第10条の2第3項の資格者とは
戸籍法第10条の2第3項の資格者は、次の者です。

弁護士
司法書士
土地家屋調査士
税理士
社会保険労務士
弁理士
海事代理士
行政書士

また、司法書士法人などのように、各士業法の規定を根拠に設立される法人も申出の代理ができます。

委任状の文言


法定相続情報証明制度の利用申出を上記の者に委任する際は、委任状を作成します。
委任状のには、誰(委任者)が、誰(受任者)に、何(利用申出)を依頼するのかを記載しますが、難しいのは具体的な書き方です。特に「何を」の部分をどのように記載するかは迷うことがあるでしょう。

法定相続情報証明制度の利用申出の委任状には、次のように記載してください。

法定相続情報一覧図の保管申出及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出に関する一切の権限
法定相続情報一覧図の写しの交付及び不動産登記規則第247条第6項の規定による書面の返却の受領に関する一切の権限

委任状のひな形


法定相続情報証明制度の委任状のひな形が、法務省から公表されました。詳しくは下記の記事を参考にしてください。

法定相続情報証明制度の委任状のひな形

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法定相続情報証明制度、職務上請求は使える?