士業が代理で申出をする場合
法定相続情報証明制度の申出は、戸籍法第10条の2第1項各号で定められた士業者が代理で行うことが可能です。
では、士業者が代理で申出をする場合に、戸籍などの必要書類は職務上請求書を使って収集することはできるのでしょうか?
利用目的の種別 | 2 |
業務の種類 | 法定相続情報一覧図の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出の代理 |
依頼者の氏名 又は名称 |
甲野太郎 |
依頼者について 該当する事由 |
権利行使又は義務履行 |
上記に該当する 具体的事由 |
令和〇年〇月〇日死亡した被相続人甲野次郎の相続人として、相続に起因する〇〇の手続をなすため |