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法定相続情報証明制度、管轄の法務局

管轄の法務局は複数


法定相続情報証明制度を利用するためには、管轄の法務局に申出をしなければいけません。

管轄法務局は4種類


法定相続情報証明制度の利用の申出には、下記の法務局で申出が必要です。

①被相続人の本籍地を管轄する法務局

②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

③申出人の住所地を管轄する法務局

④被相続人を表題部所有者・所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局

上記の法務局であれば、どこの法務局でも法定相続情報証明制度の利用申出ができます。
相続人の便宜のために、複数の管轄が認められているのです。

「申出」に関する管轄法務局の具体例


最後の住所が札幌市豊平区で、札幌市中央区に本籍地があったAさんが死亡した場合を考えてみましょう。Aさんの相続人はBさんで、Bさんが住んでいるのは札幌市西区です。Aさんの遺産は預貯金だけでなく小樽市に不動産もあります。

BさんがAさんの相続に関して法定相続情報証明制度を利用するためには、次の法務局のいずれかに申出をしなければいけません。

①被相続人の本籍地を管轄する法務局
札幌法務局(本局)

②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
札幌法務局 南出張所

③申出人の住所地を管轄する法務局
札幌法務局 西出張所

④被相続人を表題部所有者・所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局
札幌法務局 小樽支局

数次相続における管轄


数次相続の場面については、上記の4つの管轄以外にも管轄が認められる法務局があります。これは法令ではなく、制度導入にあたってのパブリックコメントで認められたものです。

そもそも数次相続とは、連続して起こる相続であり、たとえばAが死亡してBが相続人になり、Aの相続手続が終わらないうちにBが死亡して、BをCが相続する場面です。Aに関する相続は「一次相続」といわれ、Bに関する相続は「二次相続」といわれます。

数次相続の場面であれば、Cは二次相続に関してだけでなく、一次相続に関しても法定相続情報証明制度の利用申出をすることが可能です(一次相続と二次相続をまとめた利用申出はできず、一次相続と二次相続はわけて利用申出をします)。

この場合、以下の管轄も認められています。

二次相続に係る被相続人の本籍地又は最後の住所地がどこであるかに関わらず、一次相続に係る被相続人の本籍地又は最後の住所地を管轄する登記所に二次相続に係る被相続人の法定相続情報一覧図の保管等申出ができる


数次相続の場面では、最終的な相続人であるCが、一次相続に関する法定相続情報証明制度の利用申出と、二次相続に関する法定相続情報証明制度の利用申出を同時にすることが考えられます。このとき、Cの便宜のために、一次相続の管轄法務局に、二次相続の法定相続情報証明制度の利用申出も可能であるとされたのです。

法務局の担当窓口


法務局のなかには、様々な窓口があります。
法定相続情報証明制度の利用申出を受け付けてくれるのは、専用の窓口があれば当該窓口であり、それがなければ不動産登記の申請窓口です。商業登記の申請窓口や、証明書発行窓口ではありません。

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