法定相続情報証明制度を利用するために必要な戸籍
法定相続情報証明制度の利用を申し出るにあたっては、様々な書類が必要です。そのなかでも収集が大変な書類は、なんといっても戸籍です。まずは法定相続情報証明制度について規定されている不動産登記規則によると、どのような戸籍が必要になるのか確認しましょう。
①被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの
戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
②相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
上記「①」は、簡単に述べてしまうと被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
上記「②」は、相続人である者の最新の戸籍です。
なお「②」は謄本(全部事項証明書)でも抄本(一部事項証明書)でも、どちらでもよいとされています。謄本(全部事項証明書)とは戸籍の在籍者全員が記載される戸籍であり、抄本(一部事項証明書)とは戸籍の在籍者のうちの一部の者が記載される戸籍です。