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法定相続情報証明制度に必要な戸籍

相続関係を証明する戸籍が必要


法定相続情報証明制度を利用すれば、法務局から発行される一枚の証明書で不動産登記をはじめとする各種相続手続を進めることが可能とされています。
法定相続情報証明制度がどのような制度なのか知りたい方は、まずは下記「法定相続情報証明制度の利用」の記事をご覧ください。

法定相続情報証明制度の利用

法定相続情報証明制度を利用するために必要な戸籍


法定相続情報証明制度の利用を申し出るにあたっては、様々な書類が必要です。そのなかでも収集が大変な書類は、なんといっても戸籍です。まずは法定相続情報証明制度について規定されている不動産登記規則によると、どのような戸籍が必要になるのか確認しましょう。

①被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの
戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

②相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

上記「①」は、簡単に述べてしまうと被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
上記「②」は、相続人である者の最新の戸籍です。
なお「②」は謄本(全部事項証明書)でも抄本(一部事項証明書)でも、どちらでもよいとされています。謄本(全部事項証明書)とは戸籍の在籍者全員が記載される戸籍であり、抄本(一部事項証明書)とは戸籍の在籍者のうちの一部の者が記載される戸籍です。 

不動産登記規則に規定されている戸籍以外も必要


不動産登記規則の規定を見れば、上記の戸籍を法務局に提出して、法定相続情報証明制度の利用の申出をすれば足りるように思えます。

しかしながら、規定はされていないものの、他にも必要な戸籍があります。そもそも上記の戸籍は相続関係を示すための戸籍ですが、上記の戸籍だけでは相続関係を示せない場合があるためです。それは「第二順位・第三順位の相続人が法定相続情報証明制度の利用の申出をする場面」です。

第二順位・第三順位の人が相続人になる場面
不動産登記規則の規定からは明らかではありませんが、第二順位・第三順位の相続人が法定相続情報証明制度の利用の申出をする場合は以下の戸籍も必要です。

・先順位の相続人が死亡していることを証する戸籍
→第二順位・第三順位の相続人が登場するのは、先順位の相続人が存在しないためです。
したがって先順位の相続人が死亡している場合は、その旨を証する戸籍が必要です。上記「1」の戸籍がその旨を証する場面もありますが、そうでなければ別途「先順位の相続人が死亡していることを証する戸籍」を用意しましょう。

・被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍
→この戸籍が必要になるのは、相続人が第三順位の者である場面です。
第三順位の相続人は兄弟姉妹ですが、上記1及び2の戸籍では、第三順位の相続人を特定することはできません。第三順位の相続人を特定するためには「被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍」が必要になるのです。

法定相続情報証明制度、その他おすすめ記事


法定相続情報証明制度については、以下の記事も参考にしてください。

法定相続情報証明制度、管轄の法務局
相続登記と同時にする法定相続情報証明制度の申出