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相続登記と法定相続情報証明制度の申出を同時にする

相続登記と同時にしたら、より簡便に


法定相続情報証明制度の申出をするためには、必要書類を用意して管轄の法務局(正確には)登記所)に提出しなければなりません。
当該制度の利用申出をする場合には様々な書類が必要で、それらを用意して、要件を満たした形で申出をする必要があるのです。

この申出ですが、司法書士であれば相続による所有権移転登記(相続登記)の申請と同時に行うことが考えられます。司法書士が相続登記と同時に申出をする場合は、法定相続情報証明制度の申出について、簡便的な扱いが認められているのです。
ここでは、その取扱いについて詳しく解説します。

なお、法定相続情報証明制度については、下記の記事も参考になります。

法定相続情報証明制度、職務上請求は使える?

法定相続情報証明制度、委任状の文言

出生から死亡までの戸籍は不要


法定相続情報証明制度の申出をする際には、不動産登記規則第247条第3項第2号によると、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸除籍謄本)が必要であることがわかります。条文には、明確に「出生から死亡までの戸籍」と記載されているのです。

しかしながら、相続登記において必要な被相続人の戸籍は、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」という扱いがなされています。たとえば「被相続人の3歳当時から死亡までの戸籍」があれば、被相続人の戸籍としてはそれで十分だと扱われているのです。

このような相続登記での取り扱いは、当然といえば当然です。相続登記に添付する被相続人の戸籍の目的は、被相続人の死亡と相続人を特定できれば事足りるためです。ここまでの扱いをまとめると、現制度上は、以下のような扱いになっているのです。

法定相続情報証明制度の申出 ⇒ 被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要
相続登記の申請 ⇒ 被相続人の生殖可能年齢から死亡までの戸籍が必要


法定相続情報証明制度の申出を、相続登記と一緒にしたら
司法書士が、法定相続情報証明制度の申出を相続登記と一緒にする場合は、必ずしも被相続人の出生から死亡までの戸籍が不要である取扱いです。誤解を恐れずに述べると、被相続人の生殖可能年齢から死亡までの戸籍があれば足りる取り扱いなのです。

法定相続情報証明制度の申出 ⇒ 被相続人の生殖可能年齢から死亡までの戸籍が必要
相続登記の申請 ⇒ 被相続人の生殖可能年齢から死亡までの戸籍が必要

運転免許証の写しに代理人が署名・記名押印


法定相続情報証明制度の申出の場面では、不動産登記規則第247条第3項第6号によると、「申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)」が必要であるとされています。

運転免許証の写しを当該書面として法務局に提出することが一般的だといえますが、「原本と相違ない旨」を記載し、署名または記名押印をするのは「申出人」です。司法書士が相続登記の際に、いわゆる原本還付の手続をすることがありますが、その際に「この書面は原本と相違ない」と記載しますが、記載するのは代理人司法書士です。したがって、現制度上の条文上の取り扱いは以下の通りです。

法定相続情報証明制度の申出 ⇒ 申出人が「原本と相違ない」と書き、署名・記名押印
相続登記の申請 ⇒ 代理人が「原本と相違ない」と書き、署名・記名押印


法定相続情報証明制度の申出を、相続登記と一緒にしたら
司法書士が法定相続情報証明制度の申出を、相続登記の申請と同時にした場合は、以下の取り扱いが認められています。つまり法定相続情報証明制度の申出に関しては、条文上の取り扱いは異なる扱いが認められいるのです。

法定相続情報証明制度の申出 ⇒ 代理人が「原本と相違ない」と書き、署名・記名押印
相続登記の申請 ⇒ 代理人が「原本と相違ない」と書き、署名・記名押印

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