相続放棄は「3ヵ月以内」ではない
ある人が亡くなり、相続が開始したら、3ヵ月の期間経過までは相続の効果をそのまま受け入れるか(単純承認)、拒否するか(相続放棄)を相続人が選択できます。この相続人に与えられた判断するための期間のことを「熟慮期間」といいます。これについて、民法の条文では次のように定められています。
参考:民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純(~中略~)承認又は放棄をしなければならない。
参考:民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純(~中略~)承認又は放棄をしなければならない。
A、相続開始の原因事実を知った(具体例:自分自身の親が亡くなった事実を知った)
B、自己が法律上相続人となった事実を知った(具体例:自分は亡くなった者の子だから、相続人になると知った)
C、相続人が、相続開始の原因事実及びこれにより自分が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、当該各事実を知った時から3ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
D、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態等の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記3のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき