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3ヵ月経過後の相続放棄なら「上申書」

3ヵ月経過後の相続放棄は要注意


被相続人の死亡日から3ヵ月が経過している場合でも、相続放棄はできないことはありません。

たとえば札幌市在住のAさんが死亡してから4ヵ月目に、相続人のBさんがそのAさんの借金の事実を知ってする相続放棄の申述は、受理することがあるのでした。詳しくは下記の記事をご覧ください。

3ヵ月経過後の相続放棄は可能?


3ヵ月経過後でも相続放棄はできますが、手続は簡単ではありません。被相続人が死亡した日から3ヵ月が経過してしまっているのなら、家庭裁判所に「死亡日からは3ヶ月経過しているが、自己のために相続の開始があったことを知った時からは3ヶ月経過していない」旨を伝える努力が必要になります。

これを伝えるために、死亡日から3ヶ月が経ってしまった場合は「上申書(事情説明書)」を用意するのが一般的なのです。

「上申書(事情説明書)」で、家裁に何を伝える?


上申書で伝えることは、「死亡日から既に3ヶ月が経過しているものの、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない旨」です。

具体的には、相続人は被相続人と長年音信不通であり、死亡の事実すら知らなかった事情などを詳細に記載していくのです。

「上申書(事情説明書)」の一例


下記はあくまで一例で、下記の上申書で、すべての事案に対応できるわけではありません。
一つの参考例としてご覧いただけたら幸いです。

他の場面での上申書の記載例は、下記の記事でご紹介しております。

相続放棄「上申書」の記載例~債権者からの通知~


専門家への相談が最良の選択


死亡日から3ヶ月経過後の相続放棄については、通常よりも認められない可能性が高くなります。

また、上申書の書き方はそれぞれの場面によって工夫しなければいけません。
さらには相続放棄が認められなかった場合に異議を述べる場合は、「即時抗告」という特別な方法で主張をしなければならず、それには期間が限られています。

このような事情から、3ヵ月経過後の相続放棄は、初めから対応を専門家に任せた方が安心なのです。