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相続放棄「上申書」の記載例~債権者からの通知~

上申書には、何を書く?


そもそもですが、被相続人の死亡日から3ヵ月経過していても、相続放棄はできるのでした。
詳しくは「3ヵ月経過後の相続放棄は可能?」をご覧ください。

また、3ヶ月経過後の相続放棄では、上申書を家庭裁判所に提出します。
こちらも詳しくは「3ヵ月経過後の相続放棄なら上申書」をご覧ください。

「上申書(事情説明書)」の一例


下記は、相続債権者からの通知で、相続人が被相続人の債務を知った場合の上申書の一例です(実際は事実に従って作成してください)。

なお、上申書の記載例は下記の記事も参考にしてください。

3ヵ月経過後の相続放棄なら「上申書」