札幌で相続手続のご依頼受付中!

土日も営業しています。お気軽にお問い合わせください。

戸籍における「認定死亡」とは?

認定死亡によって相続が開始する


相続登記などの相続手続を進める際に必ずおさえなければいけないことの一つに「相続の開始時点」があります。
「いつ」相続が開始して、権利義務の承継が生じたのか確認しなければいけないのです。

相続が開始するタイミングは人の「死」であり、ここでいう「死」とは、ほとんどの場合は医学上の「自然死亡」のことを意味します。
自然死亡した者については、死亡の事実、死亡の年月日時分、場所が戸籍に記載され、反証がない限りは、戸籍に記載された死亡の年月日時分に、相続が開始したと扱われることになるのです。

認定死亡とは?


自然死亡の多くは病院や自宅であり、医師が医学的な見地から死亡を確認することが可能です。

一方で水難や火災等の事情に巻き込まれ、確実に死亡したと思われるものの、死体が見つからず、死亡を確認することができない場合があります。

このような場合に、官公署がその者の死亡を認定し、死亡地の市町村長に報告することができることになっています。
この報告を受けた市町村長は、その者の戸籍に死亡の旨を記載することになり、これが認定死亡です。
つまり「死体は確認できないまでも、確実に死亡したと思われ、市町村長が戸籍に死亡の旨を記載した場合」を、認定死亡といいうのです

裁判所の見解では、認定死亡についても、自然死亡の場合と同じように、「反証のない限り、戸籍に記載されている死亡の日に死亡したものと認めるべきである」とされています(最判昭28年4月23日民集7巻4号396頁)。

したがって認定死亡の場合は、死亡が推定されることで、相続の開始があったといえることになります。
認定死亡の旨が書かれた戸籍を用いて、相続登記などの相続手続が可能になるのです。

戸籍の記載は?


認定死亡の場合、戸籍には次のように記載がなされます。

<認定死亡の戸籍への記載>
平成〇年〇月〇日推定午後〇字〇〇県〇〇郡で死亡同月〇日〇〇警察署長報告同月〇日〇町長から送付除籍(平成2年3月1日民二600民事局長通達・参考記載例163)


戸籍に次のような記載があれば、認定死亡で相続が開始したと考え、各種手続に取り掛かりましょう。

高齢者消除とは?


似て非なる戸籍上の取扱として「高齢者消除」というものがあります。
詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

相続の開始にならない「高齢者消除」