相続分の指定とは
遺言で、たとえば「長男には3分の2、二男には3分の1を相続させる」として相続させる割合を決めることを「相続分の指定」といいます。
相続分の指定について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなど の特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表 示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。
もっとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(相続債権者)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである(最判平成21年3月24日)。