遺言でする相続分の指定
札幌で相続の相談を受け付けている司法書士平成事務所です。本記事では、「第三者に委託する相続分の指定」について解説いたします。「第三者」とは誰を指すのか、どのように委託すればよいのか、などについて詳しく説明いたします。
まずは条文の確認から。そもそも民法には、次のように規定されていました。
民法第902条
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
また、第三者への委託の前に、そもそも相続分の指定とは何か? という部分から知りたい方は下記をご覧ください。