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相続分の指定、第三者への委託

遺言でする相続分の指定


札幌で相続の相談を受け付けている司法書士平成事務所です。本記事では、「第三者に委託する相続分の指定」について解説いたします。「第三者」とは誰を指すのか、どのように委託すればよいのか、などについて詳しく説明いたします。

まずは条文の確認から。そもそも民法には、次のように規定されていました。

民法第902条
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

また、第三者への委託の前に、そもそも相続分の指定とは何か? という部分から知りたい方は下記をご覧ください。

口頭による「遺言」は有効?

第三者とは


条文によると、相続分の指定を「誰にでも」委託できるように読めてしまいます。

しかし、この第三者のなかに「共同相続人」や「包括受遺者」も含まれるかどうかについては、争いがあるとされています。たとえば共同相続人のうちの一人が相続分を指定する第三者となると、自分に都合の良い形で相続分を決めることができてしまうためです。

これについて裁判所の判断のなかには、「第三者は、信義則上相続に関係しない者である必要があるから、相続人や包括受遺者は含まれない」と解したものがあり、その見解が多数を占めています(大阪高決昭和49年6月6日)。

第三者に指定されたら…拒絶できるの?


第三者として指名された者は、指名を受けたからといって、相続分の指定をしなければいけないわけではありません。
指定を拒絶することだって可能なのです。

第三者として指名された者がその委託を拒んだ場合、あるいは指定をせずに放置している場合については、民法第114条を類推適用し、相続人などの利害関係人から諾否又は指定を催告することが可能だと考えられています。

この催告をしたにもかかわらず、相当の期間のうちに第三者が相続分の指定をしない場合は、遺言による指定の委託は効力を失い、原則通りの相続、つまり法定相続分に従った相続になります。

従って遺言によって第三者に相続分の指定を委託する場合は、委託を拒絶することがない者を選ぶことが求められます。
最低限、委託する者には遺言書の作成前に事前に相談し、委託を受け入れてくれる意思の確認が必要でしょう。

遺言書の書き方


相続分を指定を第三者に委託する場合は、遺言書のなかにその記載をしなければいけません。
下記のように記載するとよいでしょう。


なお、第三者へ相続分を指定する際に指針にして欲しい事柄があれば、それについても遺言のなかで言及することをおすすめします。

たとえば遺言のなかで、「相続人らの職業、年齢、経済状態等の一切の事情を考慮し、公平に相続分の指定がなされることを希望する」と記載しておくのです。

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