札幌で相続手続のご依頼受付中!

土日も営業しています。お気軽にお問い合わせください。

「相続分の贈与」「相続分の売買」を原因とする相続登記

相続分の譲渡によって相続登記はどうなる?


「相続分の譲渡」とは、譲渡相続人が、遺産に対するその有する割合的な持分を譲受人に移転することです。
詳しくは「相続分の譲渡とは」をご確認くださいませ。

では、相続人間で「相続分の譲渡」があった場合には、「相続登記」の申請はどのようになるのでしょうか。共同相続の登記が既にある場面と、共同相続の登記がまだない場面に分けて解説します。ここでは「共同相続の登記が既にある場面」について解説します。

なお、「共同相続登記がまだない場面」については、「相続分の譲渡と相続登記」をご覧ください。

なお、相続分の譲渡の譲受人が第三者である場合は「第三者への相続分の譲渡と相続登記」をご覧ください。

共同相続の登記が既にある場面


共同相続登記がなされた後に、相続人の間で相続分の譲渡がなされたとします。
具体例を挙げると、相続人がABの2名で、相続分は各2分の1だとします。この場面で既にABの持分が2分の1ずつである旨の相続登記が既になされたとして、その後にBが相続分の譲渡をして、Aの単独所有になったとします。

この場合、どのような方法によってAの単独所有名義にするのでしょうか。
方法としては下記の3通りが考えられます。

①抹消登記をした上で、相続登記をはじめからやり直す
②A名義にするための更正登記をする
③B持分全部移転によって、Aの単独所有名義にする


登記の仕方はどれ?
結論を確認すると、上記「③」の方法、つまりB持分全部移転によってAの単独所有名義にします。

登記研究及び先例においても、下記の旨が述べられています。

既に経由された共同相続登記を前提として、相続分譲受人を登記権利者、相続分譲渡人を登記義務者とする共同申請によって、持分移転登記をする(質疑応答・登記研究506号、平成4年3月18日民三1404民事局第三課長回答参照)。


登記原因証明情報として、何を添付?
持分移転登記には、添付情報として登記原因証明情報を添付することになります。
では、何を登記原因証明情報として添付すればよいのでしょうか。

上記の登記研究によれば、相続分の譲渡証する書面(相続分譲渡契約書など)を添付することになります。

登記原因は?
登記原因は「相続分の贈与」または「相続分の売買」となる点には注意が必要です。

一説によると登記原因は「相続分の譲渡」でもよいとするものがありますが、これでは登記申請は受理されないと考えられます。なぜなら「売買」に基づいて所有権移転登記をするときの原因は「年月日売買」であり「年月日譲渡」では受理されないのと同じ理屈だからです。

相続分の譲渡+遺産分割協議」の場合は?
では、共同相続登記後に、共同相続人間で相続分の譲渡があり、さらに遺産分割協議を経て、不動産が誰かの単独所有になった場合は、どのような登記が必要なのでしょうか。
「相続分の売買(または贈与)」による持分移転登記を入れてから、遺産分割を原因とする持分移転登記が再度必要になるのでしょうか。

有力な説によると「相続分の売買(または贈与)」による持分移転登記を入れてから、遺産分割を原因とする持分移転登記が再度必要になるといえます。

理由は以下の通りです。

①相続分の売買(または贈与)の持分移転登記と遺産分割による持分移転登記とでは、登記権利者・登記義務者が異なる
②物権変動が異なる
③不動産登記法は、「物権変動に基づいてする登記」が原則

札幌で相続登記のご依頼なら司法書士平成事務所へ


当事務所では、相続登記のご依頼を受け付けております。
詳しいサービス概要は、以下のページをご覧ください。

相続登記のご費用