遺言は民法の形式で…
札幌で相続の相談を受け付けた甲さんですが、甲さんのご相談は次のようなものでした。
父(被相続人)は、口頭で「遺言」を遺していました。長男である私に財産のうち3分の2を相続させて、残りを長女と次女が半分ずつ相続するように言っていました。このような「遺言」は、有効なのでしょうか?
このように、遺言の内容を口頭で伝えている例はたくさんあります。では、口頭遺言は、法律的に有効なのでしょうか? ここで解説しましょう。
民法第902条
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。