相続登記と同時にしたら、より簡便に
法定相続情報証明制度の申出をするためには、必要書類を用意して管轄の法務局(正確には)登記所)に提出しなければなりません。
当該制度の利用申出をする場合には様々な書類が必要で、それらを用意して、要件を満たした形で申出をする必要があるのです。
この申出ですが、司法書士であれば相続による所有権移転登記(相続登記)の申請と同時に行うことが考えられます。司法書士が相続登記と同時に申出をする場合は、法定相続情報証明制度の申出について、簡便的な扱いが認められているのです。
ここでは、その取扱いについて詳しく解説します。
なお、法定相続情報証明制度については、下記の記事も参考になります。
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法定相続情報証明制度、委任状の文言